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中小企業等経営強化法に基づく税制措置等と経営力向上計画について
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、計画書を策定・提出(※1)のうえ、認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減や金融の支援等を受けることができます。
計画書の策定に際しては、支援機関(商工会議所・中央会や士業・金融機関等)の支援を受けることができ、認定を受ければ、対象となる補助金審査において加点され(※2)、固定資産税の軽減措置を受けるにあたっては、国・地方公共団体から補助金を受けた場合も対象となり、他の税制との重複適用も可能(※3)など、非常にメリットの多い制度といえます。
なお、平成29年4月1日より「中小企業経営強化税制」(※4)が始まりましたが、本制度を受けるためには、経営力向上計画の申請書が受理される等、原則、当該設備を取得するまでにすべての手続きを了えておく必要があります。
つきましては、本制度を詳しく説明した「経営力向上計画策定の手引き」、「税制措置・金融支援活用の手引き」、「申請書様式類」等を入手できる中小企業庁のサイトをご紹介いたしますので、ご一読のうえ、ご活用を検討していただければ幸甚です。
※1 製造業の所管は経済産業省です。(近畿経済産業局 創業・経営支援課 ℡ 06-6966-6036)
※2 補助金の応募申請までに経営力向上計画の申請書が受理される必要があります。
※3 固定資産税以外の特例措置(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等)との関係では重複適用が可能です。
※4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、一定の設備を取得等して指定事業の用に供した場合に、その設備について即時償却又は税制控除のいずれかを選択適用できる制度です。対象設備は大きく分けて「生産性向上設備(A類型)」と「収益力強化設備(B類型)」の2種類があります。
中小企業庁HP「経営力向上計画策定の手引き」、「税制措置・金融支援活用の手引き」、「申請書様式類」等入手先URL
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
(「2-概要資料等」をダウンロードしてください。)