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新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機 期間の取扱いについて (京都府)

令和4年2月2日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日事務連絡)の一部改正において、同居家族である濃厚接触者の取扱いが見直されました。

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新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者である同居家族等の待機 期間の取扱いについて (京都府)

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