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特殊健診の対象となる特定化学物質、有機溶剤について

下記リンク先の特定化学物質(単体で1%以上)を扱う業務については、特定化学物質第39~42条により健康診断外、有機溶剤(含有成分が5%以上)を扱う業務者については、有機溶剤中毒予防規則29条により健康診断が義務づけられていますのでお知らせします。

特殊健診の対象となる特定化学物質、有機溶剤一覧

 

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